利用規約とご乗車の際に役立つ情報

手荷物に関する規則

手荷物のうち、座席の下またはひざの上に収納でき、別の座席にはみ出したり、他の乗客のじゃまになったりしないものは、無料で車内に持ち込むことができます。 他の乗客に危害や不快感を与える可能性のある大型の物品、持ち運びが困難な物品、危険な物品、不快な物品を手荷物として車内に持ち込むことはできません。 通路または座席上に手荷物を置くことはできません。  第28-2.4項、R.O. 1978年(1983年編集)

手荷物の例 最大個数 最大寸法
中型スーツケース、ダッフルバッグ、小型金属製バッグキャディー(キャスター付き) お1人様あたり1個 22 x 14 x 9インチ
乗客が腕に下げて持ち運ぶことができる買い物袋    
小型バックパック/デイパック(金属フレームなし)    
小型ローンチェア(脚なし) お1人様あたり2個  
金属フレーム付きチャイルドキャリア(乗車中は背中から降ろさなければなりません) お1人様あたり1個  
折りたたみ式ベビーカー(お子様を降ろし、折りたたむ必要があります) お1人様あたり1個  
バンド楽器(ギター、トロンボーンなど) お1人様あたり1個 適度なサイズ
砂や土などが付着していないビーチマット    
スケートボード(乗車中は手に持つかひざの上に置くなどし、使用できません) お1人様あたり1個  
フィンが付いていないソフトボディボード(砂や土などを洗い落とし、乾いた状態になっていなければなりません) お1人様あたり1個 長さ48インチ(120 cm)
ゴルフクラブまたは組み立て式釣竿(カバーやコンテナに正しく収納し、鋭利な部分が露出していないことが必要です) お1人様あたり3個 長さ48インチ(120 cm)
小型ペット(キャリーケージまたは箱に入れる必要があります)    
スポーツ器具(テニスラケット、野球のバットなど)    

動物

  • 介助動物の同乗は許可されています。
  • ケージやキャリアに入れた状態で座席の下またはひざの上に置くことができ、他の乗客に迷惑をかけない小動物は、車内に持ち込むことができます。

飲食禁止

ホノルル市の条例では、バスの車内で飲食することが禁じられているだけでなく、飲食物を持ち運ぶ際は、きつく閉められた容器、カバーされた容器、または包装された容器に飲食物を入れることによって、容器を振ったり落としたりしたときに中身がこぼれ出るのを防ぐことが義務付けられています。

禁煙

TheBus乗車中の喫煙はホノルル市の条例で禁止されています。

オーディオ機器: ラジオ、MP3プレーヤー、ウォーキートーキー、携帯電話など。

バス乗車中のオーディオ機器のご使用は、イヤーフォンを使って周囲に音が聞こえないようにしている場合に限り許可されます。

乗車中は携帯電話をマナーモードに設定するか、着信音をオフにしておく必要があります。

安全にバスをご利用いただくために

  • 急ブレーキや急停車する場合がありますので常にご注意ください。
  • 座席にお座りの際も何かにおつかまりください。 お立ちのお客様は、手すり、つり革などにおつかまりください。
  • 空席がある場合は、できる限り座席にお座りください。 ラッシュ時間に重ならない時間帯(午前9時から午後3時まで)は比較的空席がございます。
  • バスが動き始めてからの座席の移動はお控えください。
  • バスの外からバスに近づき過ぎないようにご注意ください。 バスがバス停を発車してから横断歩道をお使いください。
  • バス停でお待ちの際に地面に座らないでください。
  • 乗降口のステップ部分に座らないでください。

ご乗車時のヒント

  • お立ちのお客様は車内後方までお詰めください。
  • バス停で乗車をご希望の際は、歩道の縁石近くまでお進みください。
  • 夜間は運転手から見えやすくなるよう、明るい色の衣服をご着用ください。
  • 車内前方の優先席はお年寄りや身体障害者の方におゆずりください。
  • 落書きや破壊行為に気が付いた場合は、運転手に速やかにお知らせください。 ごみを捨てないでください。

法律上の規則

  • 運転手からの指示がない限り、後方降り口からバスに乗車することは法律で禁止されています。
  • 運賃の支払いを怠ったり拒否したりすることや、偽造の優待パスまたは無効なトランスファーチケットを提示することは軽度の犯罪行為です。
  • ハワイ州議会が行った刑法改正により、バス運転手に対する暴行またはテロ脅迫行為は、軽罪ではなくクラスCの重罪とみなされます。
  • 引火性、爆発性、腐食性、または有毒性の高い液体や気体をTheBus車内に持ち込むことは禁止されています。

[§711-1112] 公共交通機関運転手に対する業務妨害。

  1. 以下の行為は、それが公共交通機関の運行を妨害したり、運転手の運行能力に支障をきたしたりする場合は、公共交通機関運転手に対する業務妨害罪となります。
    1. 危険を承知していながら意図的かつ故意に公共交通機関運転手に怪我を負わせること
    2. 公共交通機関運転手を威嚇する意図をもって、あるいは運転手を威嚇する恐れをかえりみずに、運転手に怪我を負わせることを言動で脅すこと。
  2. この条項で使う「公共交通機関」という用語は、身体障害者向けサービスを提供する臨時運行交通機関、正当な運賃の支払いを条件として乗客を輸送するために使われる交通機関、スクールバス、タクシーなどを指します。
  3. 公共交通機関運転手に対する業務妨害はクラスCの重罪とみなされます。

[L 1996, c 87. §3]

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